データ審査方式による型式適合検定を受けようとする者(以下この条において「データ審査方式申請者」という。)は、別記様式第一号の十二の申請書によりその旨を協会又は登録検定機関に申請しなければならない。
2 協会又は登録検定機関は、前項に規定する申請に係る型式が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該型式について、データ審査方式による型式適合検定を行うものとする。
3 協会又は登録検定機関は、前項の規定によりデータ審査方式による型式適合検定を行う場合には、データ審査方式申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 データ審査方式による型式適合検定は、次の各号に定める手続により行うものとする。
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