令第三十六条の六に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第一号の四による申請書に、免状を汚損し、又は破損した場合にあっては当該免状及び写真を、その他の場合にあっては写真を添えて行わなければならない。
2 第三十三条の六第三項の規定は、前項の写真について準用する。
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