第32条の2〔危険工室に係る基準の特例〕


令第三十一条第一項の総務省令で定める防火対象物は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条第五号に規定する危険工室とする。

 

2 前項の危険工室については、令第二章第三節第二款の規定は、適用しない。