第3条の3〔統括防火管理者の資格を有する者であるための要件〕


令第四条の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。

 

 防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、それぞれが有する権限のうち、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていること。

 

 防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の内容について説明を受けており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。

 

 防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。

 

関連ブログ


統轄しやがれ! ※防火管理者の話

防火管理者のネームタグ
某消防署にあった仰々しい防火管理者のネームタグ。

"統括防火管理者" の制度をご存知でしょうか?(´・ω・`)💡

 

簡単に言いますと、雑居ビルなどで複数のテナントが入っている建物で何名もの防火管理者が選任されておりややこしいので、それらの防火管理者を取りまとめる役割を担うのが統括防火管理者です。🏪\(゜ロ\)(/ロ゜)/💈

 

もっと簡単に言いますと、防火管理者たちを管理するのが統括防火管理者です。🏢♪

 

※ 最新記事を防火管理者の補助メディア「ボジョ」にて公開しています “【法令共通】統括防火管理者とは?選任要件について解説!【過去問】” ので、こちらをご覧下さいませ。

続きを読む 2 コメント