第13条の5〔ラック式倉庫等に設けるスプリンクラーヘッド等〕


令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分に設けるものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める種別のスプリンクラーヘッドとする。

防火対象物の部分
種別
基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド
基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は標準型ヘッド
基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド若しくは標準型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが十メートルを超える部分
放水型ヘッド等

2 令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、小区画型ヘッドにあつては第十三条の三第二項(第一号を除く。)の例により、開放型スプリンクラーヘッドにあつては第一号に定めるところにより、標準型ヘッドにあつては第十三条の二第四項第一号の例によるほか第二号に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の例により、それぞれ設けなければならない。

一 開放型スプリンクラーヘッドは、天井に、当該天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、一・七メートル以下となるように設けること。

二 標準型ヘッドは、天井に、当該天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、耐火建築物以外の建築物にあつては二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の式により求めた距離)以下、耐火建築物にあつては二・三メートル(高感度型ヘッドにあつては、同項の式により求めた距離)以下となるように、それぞれ設けること。

3 令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第五号に掲げる防火対象物(次項及び第五項、第十三条の六第一項及び第二項並びに第十四条第一項において「ラック式倉庫」という。)に設けるものは、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド(有効散水半径が二・三であつて、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第三条第二項のヘッドの呼びが二十のものに限る。)とする。

4 前項に規定するラック式倉庫は、次項及び第十三条の六第一項第一号において、次の表の上欄に掲げる収納物等の種類に応じ、同表の下欄に定める等級に区分する。

収納物等の種類
等級
収納物
収納容器、梱包材等
危険物の規制に関する政令別表第四(以下この表において「危険物政令別表第四」という。)に定める数量の千倍(高熱量溶融性物品(指定可燃物のうち燃焼熱量が三十四キロジュール毎グラム以上であつて、炎を接した場合に溶融する性状の物品をいう。以下この表において同じ。)にあつては、三百倍)以上の指定可燃物
危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
危険物政令別表第四に定める数量の百倍(高熱量溶融性物品にあつては、三十倍)以上の指定可燃物
危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
その他のもの
危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの

5 第三項に規定する標準型ヘッドは、次に定めるところにより、設けなければならない。

一 スプリンクラーヘッドは、棚又はこれに類するもの(以下この項において「ラック等」という。)を設けた部分にあつては、次に定めるところにより設けること。

イ ラック等を設けた部分の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・五メートル以下となるように設けること。

ロ 次の表の上欄に掲げるラック式倉庫の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める高さにつき一個以上設けること。

等級
高さ
Ⅰ、Ⅱ及びⅢ
四メートル
六メートル

ハ イ及びロの規定によるほか、消防庁長官が定めるところにより、ラック式倉庫の等級及び水平遮へい板(ラック等を設けた部分の内部を水平方向に遮へいする板をいう。以下この項及び第十三条の六第一項において同じ。)の設置状況に応じて、火災を有効に消火できるように設けること。

二 スプリンクラーヘッドは、ラック等を設けた部分以外の部分にあつては、天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・一メートル以下となるように設けること。ただし、次のイからハまでに掲げる部分は、スプリンクラーヘッドを設けないことができる。

イ 階段、浴室、便所その他これらに類する場所

ロ 通信機器室、電子計算機器室その他これらに類する室

ハ 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所

三 ラック等を設けた部分に設けるスプリンクラーヘッドには、他のスプリンクラーヘッドから散水された水がかかるのを防止するための措置を講ずること。

四 ラック等を設けた部分には、次に定めるところにより水平遮へい板を設けること。ただし、ラック式倉庫の等級がⅢ又はⅣであり、かつ、消防庁長官が定めるところによりスプリンクラーヘッドが設けられている場合にあつては、この限りでない。

イ 材質は、難燃材料とすること。

ロ ラック等との間に延焼防止上支障となるすき間を生じないように設けること。

ハ 次の表の上欄に掲げるラック式倉庫の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める高さごとに設けること。この場合において、天井又は小屋裏は、水平遮へい板とみなす。

等級
高さ
四メートル以内
Ⅱ及びⅢ
八メートル以内
十二メートル以内

6 令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第六号に掲げる防火対象物に設けるものは、店舗、事務所その他これらに類する施設であつて床面から天井までの高さが六メートルを超える部分及び地下道であつて床面から天井までの高さが十メートルを超える部分にあつては放水型ヘッド等とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。

7 令第十二条第一項第六号の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の規定の例により、設けなければならない。

一 スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした部分又は天井裏の高さが〇・五メートル未満の部分にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。

二 スプリンクラーヘッドは、天井又は天井裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。

防火対象物の部分
水平距離
ちゆう房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分
一・七メートル(高感度型ヘッド(令第十二条第二項第二号イの表に規定する高感度型ヘッドをいう。以下この条及び第十三条の六において同じ。)にあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下
その他の部分
二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下

8 令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第七号に掲げる防火対象物に設けるものは、床面から天井までの高さが六メートルを超える部分にあつては放水型ヘッド等とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。

9 令第十二条第一項第七号の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の規定の例により、設けなければならない。

一 スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分に設けること。

二 スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。

防火対象物の部分
水平距離
ちゆう房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分
一・七メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下
その他の部分
主要構造部を耐火構造とした防火対象物以外のもの
二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下
主要構造部を耐火構造としたもの
二・三メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、一とする。))以下