法第三十六条第一項の火災以外の災害で政令で定めるもの及び同項において読み替えて準用する法第八条の二の二第一項の火災以外の災害で政令で定めるものは、次に掲げる災害とする。
<<前へ||次へ>>
\Amazonにて好評発売中!/
>> 甲種
>> 乙種
>> 予防技術検定
>> 予防団員ページ
>> 強欲な青木&消防設備士
>> 消防設備士Web勉強会
>> 予防技術検定Web勉強会