第41条の2〔登録検定機関の登録の更新の手数料〕


第二十一条の四十七第二項の規定により納付すべき手数料の額は、64,700円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第二十一条の四十七第一項の登録の更新を申請する場合にあつては、64,600円)とする。