第34条の2〔増築及び改築の範囲〕


法第十七条の二の五第二項第二号及び第十七条の三第二項第二号の政令で定める増築及び改築は、防火対象物の増築又は改築で、次の各号に掲げるものとする。

 

  • 一 工事の着手基準時以後である増築又は改築に係る当該防火対象物の部分の床面積の合計が1,000㎡以上となることとなるもの
  • 二 前号に掲げるもののほか、工事の着手基準時以後である増築又は改築に係る当該防火対象物の部分の床面積の合計が、基準時における当該防火対象物の延べ面積の二分の一以上となることとなるもの

 

2 前項の基準時とは、法第十七条の二の五第一項前段又は法第十七条の三第一項前段の規定により第八条から第三十三条までの規定若しくはこれらに基づく総務省令又は法第十七条第二項の規定に基づく条例の規定の適用を受けない別表第一に掲げる防火対象物における消防用設備等について、それらの規定(それらの規定が改正された場合にあっては、改正前の規定を含むものとする。)が適用されない期間の始期をいう。