別表第一(十二)項イに掲げる防火対象物で、総務省令で定めるものについては、この節の第二款に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
2 別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、総務省令で定めるものについては、この節に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
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