第28条の2〔連結散水設備に関する基準〕


連結散水設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十六の二)項及び(十七)項に掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計(同表(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積)が七百平方メートル以上のものに設置するものとする。

 

2 前項に規定するもののほか、連結散水設備の設置及び維持の技術上の基準は、次のとおりとする。

 

一 散水ヘッドは、前項の防火対象物の地階の部分のうち総務省令で定める部分の天井又は天井裏に、総務省令で定めるところにより設けること。

 

二 送水口は、消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置に設けること。

 

3 第一項の防火対象物に送水口を附置したスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡あわ消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について連結散水設備を設置しないことができる。

 

4 第一項の防火対象物に連結送水管を次条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、消火活動上支障がないものとして総務省令で定める防火対象物の部分には、同項の規定にかかわらず、連結散水設備を設置しないことができる。

 

関連ブログ


送水口の割り板にも色々

アクリルカバー割り板 連結送水管送水口
アクリルカバーが破損していた連結送水管送水口。

連結送水管送水口のホース接続口に、アクリルカバーがされているものがあるのを見かけられたことは無いでしょうか。🍥✨

 

あのアクリルカバー、年数が経つと脆化してかなり割れやすくなります。💔💦

 

その為、結構割れている箇所が見受けられます(いたずら・カッとなって割られた可能性は除く)。👼

 

交換自体は簡単に済む方法が多いですが、果たしてあのカバーはどこで入手できるのでしょうか。そしてどんな種類があるのでしょうか、続きに言及していきます。📝✍(´-`).。oO ♪

続きを読む 0 コメント

既存“連結散水設備”の設置義務が無くなった例

連結散水設備用の送水口
連結散水設備用の送水口 ※クリックで拡大

連結散水設備は 床面積700㎡以上の地階 に設置される消防隊専用の設備(消火活動上必要な施設)です。🚒💦

 

その機構ですが、地上の送水口から配管内に水を地下の散水ヘッドへ加圧送水してスプリンクラー設備のような感じで消火を行うものです。🌠

 

⛲(´-`).。oO(スプリンクラー設備の自動で回る消火ポンプが…、、消防ポンプ車に変わったようなイメージ‥。。)

 

今回、既設建物に連結散水設備がついていたのですが、改装・一部用途変更に伴って設置義務が無くなるケースに遭遇しましたので、ここでご紹介させて頂きます。💰(;・∀・)👌✨

続きを読む 0 コメント