第27条〔消防用水に関する基準〕


消防用水は、次に掲げる建築物について設置するものとする。

 

一 別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、その敷地の面積が20,000㎡以上あり、かつ、その床面積が、耐火建築物にあつては15,000㎡以上、準耐火建築物にあつては10,000㎡以上、その他の建築物にあっては5,000㎡以上のもの(次号に掲げる建築物を除く。)

 

二 別表第一に掲げる建築物で、その高さが三十一メートルを超え、かつ、その延べ面積(地階に係るものを除く。以下この条において同じ。)が二万五千平方メートル以上のもの

 

2 同一敷地内に別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物(高さが31mを超え、かつ、延べ面積が25,000㎡以上の建築物を除く。以下この項において同じ。)が二以上ある場合において、これらの建築物が、当該建築物相互の一階の外壁間の中心線からの水平距離が、一階にあっては3m以下、二階にあっては5m以下である部分を有するものであり、かつ、これらの建築物の床面積を、耐火建築物にあつては一万五千平方メートル、準耐火建築物にあっては10,000㎡、その他の建築物にあつては5,000㎡でそれぞれ除した商の和が一以上となるものであるときは、これらの建築物は、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。

 

3 前二項に規定するもののほか、消防用水の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

 

一 消防用水は、その有効水量(地盤面下に設けられている消防用水にあつては、その設けられている地盤面の高さから4.5m以内の部分の水量をいう。以下この条において同じ。)の合計が、第一項第一号に掲げる建築物にあってはその床面積を、同項第二号に掲げる建築物にあってはその延べ面積を建築物の区分に従い次の表に定める面積で除した商(一未満のはしたの数は切り上げるものとする。)を二十立方メートルに乗じた量以上の量となるように設けること。この場合において、当該消防用水が流水を利用するものであるときは、0.8㎥毎分の流量を20㎥の水量に換算するものとする。

建築物の区分
面積
第一項第一号に掲げる建築物
 耐火建築物 7,500㎡
準耐火建築物
5,000㎡
その他の建築物
2,500㎡
第一項第二号に掲げる建築物 12,500㎡

二 消防用水は、建築物の各部分から一の消防用水までの水平距離が100m以下となるように設けるとともに、一個の消防用水の有効水量は、20㎥未満(流水の場合は、0.8㎥毎分未満)のものであつてはならないものとすること。

 

三 消防用水の吸管を投入する部分の水深は、当該消防用水について、所要水量のすべてを有効に吸い上げることができる深さであるものとすること。

 

四 消防用水は、消防ポンプ自動車が2m以内に接近することができるように設けること。

 

五 防火水槽には、適当の大きさの吸管投入孔を設けること。

 

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“消防水利” の標識は至る所で見かけることができますが、その種類や設置基準についてご存知の方は少ないかと思います。⛆👀💦

 

そしてもう一つ、“消防用水” という括りがあります。⛲

 

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ただ、分類がありますので、続きにそれを記していきます。✎

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