別表第一 耐火建築物等としなければならない特殊建築物


別表第一 耐火建築物等としなければならない特殊建築物(第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)

 

 
(い)
(ろ)
(は)
(に)
 
用途
(い)欄の用途に供する階
(い)欄の用途に供する部分((一)項の場合にあつては客席、(二)項及び(四)項の場合にあつては二階、(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計
(い)欄の用途に供する部分の床面積の合計
(一)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
二百平方メートル(屋外観覧席にあつては、千平方メートル)以上
 
(二)
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
三百平方メートル以上
 
(三)
学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
二千平方メートル以上
 
(四)
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
五百平方メートル以上
 
(五)
倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
 
二百平方メートル以上
千五百平方メートル以上
(六)
自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
 
百五十平方メートル以上

 

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