第128条の3〔地下街〕


地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2m以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあっては、その接する長さを2m未満とすることができる。

 

一 壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が定める耐火に関する性能を有すること。

 

二 幅員5m以上、天井までの高さ3m以上で、かつ、段及び八分の一をこえる勾配の傾斜路を有しないこと。

 

三 天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造っていること。

 

四 長さが60mをこえる地下道にあっては、避難上安全な地上に通ずる直通階段で第二十三条第一項の表の(二)に適合するものを各構えの接する部分からその一に至る歩行距離が30m以下となるように設けていること。

 

五 末端は、当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通ずること。

ただし、その末端の出入口が2以上ある場合においては、それぞれの出入口の幅員の合計が当該地下道の幅員以上であること。

 

六 非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを設けていること。

 

2 地下街の各構えが当該地下街の他の各構えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第百十二条第十四項第二号に規定する構造であるもので区画しなければならない。

 

3 地下街の各構えは、地下道と耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第百十二条第十四項第二号に規定する構造であるもので区画しなければならない。

 

4 地下街の各構えの居室の各部分から地下道(当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路を含む。)への出入口の一に至る歩行距離は、30m以下でなければならない。

 

5 第百十二条第五項から第十一項まで及び第十四項から第十六項まで並びに第百二十九条の二の五第一項第七号(第百十二条第十五項に関する部分に限る。)の規定は、地下街の各構えについて準用する。

この場合において、第百十二条第五項中「建築物の十一階以上の部分で、各階の」とあるのは「地下街の各構えの部分で」と、同条第六項及び第七項中「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、同条第九項中「主要構造部を準耐火構造とした建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するもの」とあるのは「地下街の各構え」と、「建築物の部分」とあるのは「地下街の各構えの部分」と、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同条第十項中「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、第百二十九条の二の五第一項第七号中「一時間準耐火基準に適合する準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と読み替えるものとする。

 

6 地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、前各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。