主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が40m以下である場合においては、第百十九条、第百二十一条第一項第五号(同条第二項の規定により読み替える場合を含む。)、第百二十二条第一項及び前条第三項第十二号の規定の適用については、当該出入口のある階にあるものとみなす。
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