第83条〔罰則〕


次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 

一 第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項、第六条第一項、第六条の二、第六条の三、第八条から第八条の三まで、第十条、第十一条、第十二条(第十四条、第三十四条から第三十六条まで、第四十一条、第四十四条又は第四十八条において準用する場合を含む。)、第十五条から第二十二条まで、第三十三条(第三十五条、第三十六条の二、第四十一条又は第四十四条において準用する場合を含む。)、第三十七条第二項、第四項若しくは第五項、第三十八条から第四十条まで、第四十二条(第三十七条第一項において準用する場合を含む。)、第四十三条、第四十五条から第四十七条まで、第五十条第一項若しくは第二項、第五十一条から第五十三条まで、第六十六条、第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)

 

二 法第八十七条第三項において準用するこの条例第三十七条第二項、第四項若しくは第五項又は第四十二条(第三十七条第一項において準用する場合に限る。)の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

 

2 前項に規定する違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、その設計者若しくは工事施工者又はその所有者、管理者若しくは占有者を罰するほか、その建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。