市町村が法第三十九条、第四十条、第四十三条第三項、第五十六条の二第一項又は第百七条の規定に基づき制定する条例に規定する事項がこの条例に規定する事項と同一の事項である場合にあっては、知事が規則で定めるところにより市町村を指定してこの条例の当該同一の事項に係る規定は、当該市町村の区域において適用しないこととする。
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