避難階以外の階を次に掲げる建築物における当該用途に供する階から避難階又は地上に通ずる階段は、回り階段としてはならない。
一 前条第一号の用途(幼稚園、大学、専修学校及び各種学校の用途を除く。)に供する建築物
二 前条第二号又は第四号の用途に供する建築物
三 前条第三号の用途に供する建築物(患者の収容施設を有しないものを除く。)
四 前条第五号の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートル以下のものを除く。)
五 前条第六号の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以下のものを除く。)
六 前条第七号の用途(キャバレー、ナイトクラブ及びダンスホールの用途に限る。)に供する建築物
七 前条第七号の用途(バー及び遊技場の用途に限る。)に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以下のものを除く。)
八 前条第八号から第十号までの用途に供する建築物
九 前条第十一号の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が五十平方メートル以下のものを除く。)
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 回り階段の踏面の狭い方の端の寸法が十五センチメートル以上である場合
二 階段の各階の部分の下方二分の一以下の部分を回り階段とする場合でその回転角度が九十度以下であるとき。
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