第78条〔特殊の構造方法又は建築材料に対する特例〕


特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物については、法第三十八条(法第六十七条の二及び法第六十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の認定がされた場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、第四条第二項、第六条第一項第二号、第六条の二、第六条の三、第八条から第八条の三まで、第十条から第十四条まで、第十六条から第二十二条まで、第三十三条から第三十七条まで又は第三十九条から第五十三条までの規定は、適用しない。