第73条〔確認、検査等の手数料〕


法第六条第一項の確認(以下この章において「確認」という。)(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の申請又は法第十八条第二項の規定による計画の通知(以下「計画の通知」という。)(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)をしようとする者は、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

床面積の合計

申請又は計画の通知の方法

百平方メートル以下のもの

磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物による申請又は計画の通知(以下「磁気ディスク申請等」という。)

三一、〇〇〇

書類又は図書のみによる申請又は計画の通知(以下「書類申請等」という。)

三三、〇〇〇

百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

磁気ディスク申請等

四二、〇〇〇

書類申請等

四四、〇〇〇

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

磁気ディスク申請等

五八、〇〇〇

書類申請等

六〇、〇〇〇

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

磁気ディスク申請等

八五、〇〇〇

書類申請等

八七、〇〇〇

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

磁気ディスク申請等

一一四、〇〇〇

書類申請等

一一六、〇〇〇

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

磁気ディスク申請等

二七三、〇〇〇

書類申請等

二七五、〇〇〇

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

磁気ディスク申請等

四六八、〇〇〇

書類申請等

四七〇、〇〇〇

五万平方メートルを超えるもの

磁気ディスク申請等

七二八、〇〇〇

書類申請等

七三〇、〇〇〇

備考 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積(法第八十六条の八第一項の規定による認定(同条第三項の認定を含む。)に係る建築物にあっては、当該各号に定める面積に〇・五を乗じて得た面積)をいう。

 

一 建築物の建築をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

 

二 建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積に〇・一を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該増築に係る部分の床面積とする。

 

イ 既存の建築物について、平成十二年六月一日以後に、法第六条第一項の確認済証の交付又は法第十八条第三項の規定による確認済証の交付(以下この条において「確認済証の交付」という。)があった場合

 

ロ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築のうち、当該増築に係る部分の床面積が、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の二十分の一以下であり、かつ、五十平方メートル以下であるもので、当該増築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(イに掲げる場合を除く。)

 

三 大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又は建築物の用途を変更する場合 当該修繕、模様替又は用途の変更(以下この号において「当該修繕等」という。)に係る部分の床面積に〇・五を乗じて得た面積に、当該修繕等に係る部分以外の部分の床面積に〇・一を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、既存の建築物について、平成十二年六月一日以後に確認済証の交付があった場合は、当該修繕等に係る部分の床面積に〇・五を乗じて得た面積とする。

 

四 確認済証の交付があった建築物の計画を変更して建築物を建築し、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画を変更する部分の床面積(知事が規則で定めるところにより算定したものに限る。)に〇・五を乗じて得た面積

 

2 法第六条の三第一項ただし書に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの同項ただし書に規定する建築主事による法第六条第四項に規定する審査又は法第十八条第三項に規定する審査(以下「構造計算適合性審査」という。)を行う確認の申請又は計画の通知をしようとする者は、前項の手数料のほか、構造計算適合性審査が行われる一の建築物ごと(法第二十条第二項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)に次の表の中欄に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

床面積

金額

二百平方メートル以下のもの

一一七、一〇〇

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

一四〇、〇〇〇

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

一六二、八〇〇

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

一八五、七〇〇

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

二二一、九〇〇

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

二九四、七〇〇

五万平方メートルを超えるもの

五四一、三〇〇

備考 「床面積」とは、構造計算適合性審査に係る建築物の床面積をいう。ただし、構造計算適合性審査が行われて確認済証の交付があった建築物の計画を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合については、構造計算適合性審査に係る建築物の床面積(床面積の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積に二を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積を加えた面積)に〇・五を乗じて得た面積とする。

 

3 法第六条の三第一項の規定により構造計算適合性判定(同項に規定する構造計算適合性判定をいう。以下同じ。)を受けようとする者又は法第十八条第四項の規定による構造計算適合性判定を求める通知をしようとする者は、構造計算適合性判定が行われる一の建築物ごと(法第二十条第二項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)に次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

床面積

構造計算の方法

二百平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

八八、七〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

一一七、一〇〇

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一〇〇、一〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

一四〇、〇〇〇

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一一一、六〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

一六二、八〇〇

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一二三、〇〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

一八五、七〇〇

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一三九、六〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

二二一、九〇〇

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一七六、〇〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

二九四、七〇〇

五万平方メートルを超えるもの

大臣認定プログラム

二九七、六〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

五四一、三〇〇

備考

 

1 「床面積」とは、構造計算適合性判定に係る建築物の床面積をいう。ただし、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書の交付があった建築物の計画を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合については、構造計算適合性判定に係る建築物の床面積(床面積の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積に二を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積を加えた面積)に〇・五を乗じて得た面積とする。

 

2 「大臣認定プログラム」とは、法第二十条第一項第二号イに規定するプログラム又は同項第三号イに規定するプログラムをいう。

 

4 次の各号に掲げる者は、当該各号の表の中欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

 

一 法第七条第一項の規定による完了検査の申請(当該申請に係る建築物の工事が法第七条の三第一項の特定工程を含まない場合に限る。)又は法第十八条第十六項の規定による通知(当該通知に係る建築物の工事が法第七条の三第一項の特定工程を含まない場合に限る。)をしようとする者

床面積の合計

金額

百平方メートル以下のもの

二二、〇〇〇

百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

二六、〇〇〇

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

三二、〇〇〇

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

五五、〇〇〇

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

七六、〇〇〇

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

二〇九、〇〇〇

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

三〇八、〇〇〇

五万平方メートルを超えるもの

五一八、〇〇〇

備考 第一項の表の備考の規定(法第八十六条の八第一項の規定による認定(同条第三項の認定を含む。)に係る建築物に係る部分を除く。)は、この表についても適用する。

 

二 法第七条第一項の規定による完了検査の申請(当該申請に係る建築物の工事が法第七条の三第一項の特定工程を含む場合に限る。)又は法第十八条第十六項の規定による通知(当該通知に係る建築物の工事が法第七条の三第一項の特定工程を含む場合に限る。)をしようとする者

床面積の合計

金額

百平方メートル以下のもの

二〇、〇〇〇

百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

二四、〇〇〇

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

三〇、〇〇〇

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

五二、〇〇〇

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

七一、〇〇〇

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

一九九、〇〇〇

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

二八八、〇〇〇

五万平方メートルを超えるもの

四七八、〇〇〇

備考 第一項の表の備考の規定(法第八十六条の八第一項の規定による認定(同条第三項の認定を含む。)に係る建築物に係る部分を除く。)は、この表についても適用する。

 

三 法第七条の三第二項の規定による中間検査の申請又は法第十八条第十九項の規定による通知をしようとする者

中間検査を行う部分の床面積の合計

金額

百平方メートル以下のもの

一八、〇〇〇

百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

二一、〇〇〇

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

二七、〇〇〇

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

四六、〇〇〇

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

六二、〇〇〇

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

一六八、〇〇〇

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

二五五、〇〇〇

五万平方メートルを超えるもの

四三〇、〇〇〇

5 法第八十七条の二に規定する昇降機に係る部分を含む確認の申請又は計画の通知をしようとする者は、第一項の手数料のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

申請又は計画の通知に係る昇降機の内容

申請又は計画の通知の方法

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(二の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク申請等

一九、〇〇〇

書類申請等

二一、〇〇〇

確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合

磁気ディスク申請等

一一、〇〇〇

書類申請等

一三、〇〇〇

小荷物専用昇降機を設置する場合(四の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク申請等

九、〇〇〇

書類申請等

一一、〇〇〇

確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合

磁気ディスク申請等

七、〇〇〇

書類申請等

九、〇〇〇

備考 金額の欄に定める金額は、一の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

 

6 次の各号に掲げる者は、当該各号の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

 

一 法第八十七条の二において準用する確認の申請又は同条において準用する計画の通知をしようとする者

区分

金額

申請又は計画の通知に係る建築設備の内容

申請又は計画の通知の方法

建築設備(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(二の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク申請等

一九、〇〇〇

書類申請等

二一、〇〇〇

確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合

磁気ディスク申請等

一一、〇〇〇

書類申請等

一三、〇〇〇

小荷物専用昇降機を設置する場合(四の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク申請等

九、〇〇〇

書類申請等

一一、〇〇〇

確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合

磁気ディスク申請等

七、〇〇〇

書類申請等

九、〇〇〇

備考 金額の欄に定める金額は、一の建築設備又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

 

二 法第八十八条第一項若しくは同条第二項において準用する確認の申請又は同条第一項若しくは同条第二項において準用する計画の通知をしようとする者

区分

金額

申請又は計画の通知の内容

申請又は計画の通知の方法

工作物を築造する場合(二の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク申請等

一六、〇〇〇

書類申請等

一八、〇〇〇

確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合

磁気ディスク申請等

八、〇〇〇

書類申請等

一〇、〇〇〇

備考 金額の欄に定める金額は、一の工作物ごとの額とする。

 

7 法第八十七条の二に規定する昇降機に係る部分を含む法第七条第一項の規定による完了検査の申請又は法第十八条第十六項の規定による通知をしようとする者は、第四項の手数料のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない

区分

金額

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)の完了検査を受ける場合

一八、〇〇〇

小荷物専用昇降機の完了検査を受ける場合

一〇、〇〇〇

備考 金額の欄に定める金額は、一の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

 

8 次の各号に掲げる者は、当該各号の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

 

一 法第八十七条の二において準用する法第七条第一項の規定による完了検査の申請又は法第八十七条の二において準用する法第十八条第十六項の規定による通知をしようとする者

区分

金額

建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)の完了検査を受ける場合

一八、〇〇〇

小荷物専用昇降機の完了検査を受ける場合

一〇、〇〇〇

備考 金額の欄に定める金額は、一の建築設備又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

 

二 法第八十八条第一項において準用する法第七条第一項若しくは法第八十八条第二項において準用する法第七条第一項の規定による完了検査の申請又は法第八十八条第一項において準用する法第十八条第十六項若しくは法第八十八条第二項において準用する法第十八条第十六項の規定による通知をしようとする者

区分

金額

工作物の完了検査を受ける場合

一二、〇〇〇

備考 金額の欄に定める金額は、一の工作物ごとの額とする。

 

9 法第七条第一項の規定による完了検査の申請(当該申請に係る建築物の工事が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「建築物省エネルギー法」という。)第十一条第一項に規定する特定建築行為である場合に限る。)又は法第十八条第十六項の規定による通知(当該通知に係る建築物の工事が建築物省エネルギー法第十一条第一項に規定する特定建築行為である場合に限る。)をしようとする者は、第四項及び第七項の金額のほか、建築物ごとに次の表の中欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

床面積の合計

金額

二千平方メートル未満のもの

一一二、八〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

一八一、三〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

二三五、四〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

二八二、五〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

三三一、五〇〇

五万平方メートル以上のもの

四二八、一〇〇

備考 「床面積の合計」とは、建築物省エネルギー法第二条第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分の床面積の合計をいう。ただし、建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となる場合に限る。)において、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十五条第一項又は建築物省エネルギー法第三十一条第一項の変更の認定を受け、かつ、当該認定を同法第十二条第三項の通知書の交付を受けたものとみなしたときは、当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築する部分以外の部分の床面積の合計に〇・五を乗じて得た面積を加えた面積とする。

 

10 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第七条の六第一項第一号又は第二号(法第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条第二十四項第一号又は第二号(法第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の認定の申請をしようとする者

一二〇、〇〇〇円

法第四十二条第一項第五号の指定の申請をしようとする者

七七、〇〇〇円

法第四十三条第二項第一号の規定による認定を受けようとする者

二七、〇〇〇円

法第四十三条第二項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

三三、〇〇〇円

法第四十四条第一項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

三三、〇〇〇円

法第四十四条第一項第三号の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

法第四十四条第一項第四号の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

法第四十七条ただし書の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

法第四十八条第一項から第十三項まで(各項のただし書に限る。)(法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

一八〇、〇〇〇円

法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

十一

法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

十二

法第五十三条第四項の規定による許可の申請をしようとする者

六〇、〇〇〇円

十三

法第五十三条第五項第三号の規定による許可の申請をしようとする者

三三、〇〇〇円

十四

法第五十三条の二第一項第三号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

十五

法第五十三条の二第一項第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

十六

法第五十五条第二項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

十七

法第五十五条第三項第一号又は第二号の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

十八

法第五十六条の二第一項ただし書の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

十九

法第五十七条第一項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

二十

法第五十七条の二第一項の指定の申請をしようとする者

七八、〇〇〇円に、特例敷地の数から二を減じて得た数に二九、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

二十一

法第五十七条の三第一項の指定の取消しの申請をしようとする者

六、四〇〇円に、指定を取り消す特例敷地の数に一二、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

二十二

法第五十七条の四第一項ただし書の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十三

法第五十九条第一項第三号の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十四

法第五十九条第四項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十五

法第五十九条の二第一項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十六

法第六十条の三第一項第三号の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十七

法第六十条の三第二項ただし書の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十八

法第六十八条第一項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十九

法第六十八条第二項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

三十

法第六十八条第三項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

三十一

法第六十八条第五項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

三十二

法第六十八条の三第一項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

三十三

法第六十八条の三第二項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

三十四

法第六十八条の三第三項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

三十五

法第六十八条の三第四項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

三十六

法第六十八条の三第七項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

三十七

法第六十八条の四の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

三十八

法第六十八条の五の二の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

三十九

法第六十八条の五の三第二項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

四十

法第六十八条の五の五第一項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

四十一

法第六十八条の五の五第二項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

四十二

法第六十八条の五の六の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

四十三

法第六十八条の七第五項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

四十四

法第八十五条第五項の規定による許可の申請をしようとする者

一二〇、〇〇〇円

四十五

法第八十五条第六項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

四十六

法第八十六条第一項の規定による認定の申請をしようとする者

建築物の数が一又は二である場合

七八、〇〇〇円

建築物の数が三以上である場合

七八、〇〇〇円に、建築物の数から二を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

四十七

法第八十六条第二項の規定による認定の申請をしようとする者

建築物(既存の建築物を除く。以下この項及び四十五の項において同じ。)の数が一である場合

七八、〇〇〇円

建築物の数が二以上である場合

七八、〇〇〇円に、建築物の数から一を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

四十八

法第八十六条第三項の規定による許可の申請をしようとする者

建築物の数が一又は二である場合

二二〇、〇〇〇円

建築物の数が三以上である場合

二二〇、〇〇〇円に、建築物の数から二を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

四十九

法第八十六条第四項の規定による許可の申請をしようとする者

建築物の数が一である場合

二二〇、〇〇〇円

建築物の数が二以上である場合

二二〇、〇〇〇円に、建築物の数から一を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

五十

法第八十六条の二第一項の認定の申請をしようとする者

建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項及び次項において同じ。)の数が一である場合

七八、〇〇〇円

建築物の数が二以上である場合

七八、〇〇〇円に、建築物の数から一を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

五十一

法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をしようとする者

建築物の数が一である場合

二二〇、〇〇〇円

建築物の数が二以上である場合

二二〇、〇〇〇円に、建築物の数から一を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

五十二

法第八十六条の二第三項の許可の申請をしようとする者

建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が一である場合

二二〇、〇〇〇円

建築物の数が二以上である場合

二二〇、〇〇〇円に、建築物の数から一を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

五十三

法第八十六条の五第一項の認定又は許可の取消しの申請をしようとする者

六、四〇〇円に、現に存する建築物の数に一二、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

五十四

法第八十六条の六第二項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

五十五

法第八十六条の八第一項の規定による認定の申請をしようとする者

床面積の合計が百平方メートル以下のもの

三三、〇〇〇円

床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

四四、〇〇〇円

床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

六〇、〇〇〇円

床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

八七、〇〇〇円

床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

一一六、〇〇〇円

床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

二七五、〇〇〇円

床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

四七〇、〇〇〇円

床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの

七三〇、〇〇〇円

五十六

法第八十六条の八第三項の認定の申請をしようとする者

工事期間のみの変更の場合

二一、〇〇〇円

その他の場合

床面積の合計が百平方メートル以下のもの

三三、〇〇〇円

床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

四四、〇〇〇円

床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

六〇、〇〇〇円

床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

八七、〇〇〇円

床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

一一六、〇〇〇円

床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

二七五、〇〇〇円

床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

四七〇、〇〇〇円

床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの

七三〇、〇〇〇円

五十七

令第百三十一条の二第二項又は第三項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

五十八

令第百三十七条の十六第二号の規定による認定の申請をしようとする者

床面積の合計が百平方メートル以下のもの

二七、〇〇〇円

床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

三六、〇〇〇円

床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

四九、〇〇〇円

床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

七〇、〇〇〇円

床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

九三、〇〇〇円

床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

二二〇、〇〇〇円

床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

三七七、〇〇〇円

床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの

五八四、〇〇〇円

五十九

前条の承認(法第四十二条第一項第五号の指定を受けた道路に係るものに限る。)の申請をしようとする者

七七、〇〇〇円

備考

 

1 金額の欄に定める金額は、一の申請ごとの額とする。

 

2 四十六の項から五十三の項までの建築物の数は、用途上不可分の関係にある建築物のうち主要な用途の建築物の数の合計とする。ただし、五十の項から五十二の項までに掲げる者が、建築しようとする建築物が主要な用途以外の用途の建築物のみである場合は、建築物の数を一とみなす。

 

3 五十五の項の床面積の合計は、法第八十六条の八第一項の全体計画に係る建築物の床面積の合計とし、五十六の項の床面積の合計は、当該建築物の床面積(知事が規則で定めるところにより算定したものに限る。)の合計に〇・五を乗じて得た面積とする。

 

4 五十八の項の床面積の合計は、令第百三十七条の十六第二号の移転に係る建築物の床面積の合計とする。

 

11 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第七条の六第一項第一号又は第二号(法第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条第二十四項第一号又は第二号(法第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとする者

一通につき九八〇円

法第四十三条第二項第二号、第四十四条第一項第二号若しくは第四号、第四十七条ただし書、第四十八条第一項から第十三項まで(各項のただし書に限る。)(法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条ただし書(法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十二条第十項、第十一項若しくは第十四項、第五十三条第四項若しくは第五項第三号、第五十三条の二第一項第三号若しくは第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第五十五条第三項第一号若しくは第二号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十九条第一項第三号若しくは第四項、第五十九条の二第一項、第六十条の三第一項第三号若しくは第二項ただし書、第六十八条の三第四項、第六十八条の五の三第二項、第六十八条の七第五項、第八十五条第五項若しくは第六項、第八十六条第三項若しくは第四項又は第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を受けたことを証する書面の交付を受けようとする者

一通につき九八〇円

法第四十三条第二項第一号、第四十四条第一項第三号、第五十五条第二項、第五十七条第一項、第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項、第六十八条の四、第六十八条の五の二、第六十八条の五の五第一項若しくは第二項、第六十八条の五の六、第八十六条第一項若しくは第二項、第八十六条の二第一項、第八十六条の八第一項又は令第百三十一条の二第二項若しくは第三項の規定による認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとする者

一通につき九八〇円

法第八十六条の五第一項の認定又は許可の取消しを受けたことを証する書面の交付を受けようとする者

一通につき九八〇円

省令第六条の三第一項第一号に定める事項が同号に掲げる建築物に係る台帳に記載されていることを証する書面の交付を受けようとする者

一通につき九八〇円

省令第六条の三第一項第二号に定める事項が同号に掲げる建築設備に係る台帳に記載されていることを証する書面の交付を受けようとする者

一通につき九八〇円

省令第六条の三第一項第四号に定める事項が同号に掲げる工作物に係る台帳に記載されていることを証する書面の交付を受けようとする者

一通につき九八〇円

省令第十一条の四第一項各号又は建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年国土交通省令第十号)第一条の規定による改正前の省令第十一条の四第一項第三号若しくは第四号に掲げる書類の写しの交付を受けようとする者

一通につき四〇〇円