第70条〔工事監理者の届出〕


法第六条第一項(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の建築主事の確認を受ける建築物の建築主又は工作物の築造主が、工事監理者を定め、又は変更したときは、遅滞なく、工事監理者と共同して知事に届け出なければならない。

 

2 前項の規定は、法第六条の二第一項(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の確認を受ける場合について準用する。この場合において、前項中「知事」とあるのは、「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。

 

3 第一項の規定は、法第十八条第二項(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する国の機関の長等が工事監理者を定め、又は変更した場合について準用する。