第68条〔物品販売業を営む店舗の敷地と道路との関係〕


物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内の物品販売業を営む店舗の用途に供する二以上の建築物がある場合においては、当該用途に供する部分の床面積の合計)が三千平方メートル以上のものの敷地は、第六十六条の規定にかかわらず、二以上の道路(そのうちの一の道路は、幅員六メートル以上のものとする。)にそれぞれ四メートル以上接しなければならない。ただし、当該敷地が幅員六メートル以上の道路にその周囲の長さの三分の一以上接している場合は、この限りでない。

 

2 前項の規定は、物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の敷地のうち、その規模、形態及び周囲の状態の特殊性により、特定行政庁が避難上及び通行の安全上支障がないと認めるものについては、適用しない。