第67条〔劇場等の敷地と道路との関係〕


劇場等の用途に供する建築物の敷地は、その周囲の長さの六分の一(角敷地にあっては、七分の一)以上を次の表の劇場等の種別の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の道路の幅員の欄に定める幅員の道路に接しなければならない。

劇場等の種別

道路の幅員

客席の床面積の合計が二百平方メートル以下のもの

五メートル以上

客席の床面積の合計が二百平方メートルを超え六百平方メートル以下のもの

六メートル以上

客席の床面積の合計が六百平方メートルを超えるもの

八メートル以上

2 前項の規定は、劇場等の用途に供する建築物の敷地のうち、その規模、形態及び周囲の状態の特殊性により、特定行政庁が避難上及び通行の安全上支障がないと認めるものについては、適用しない。