第66条〔特殊建築物の敷地と道路との関係〕


都市計画区域内にある第八条第一項各号に掲げる建築物(同項第二号に掲げる建築物(第七条第四号の用途に供する建築物に限る。)及び同項第八号に掲げる建築物(第七条第八号の用途に供する建築物に限る。)を除く。)の敷地は、道路(法第四十三条第一項各号に掲げるものを除く。以下同じ。)(同条第二項第二号の規定による許可を受けた建築物の敷地にあっては、省令第十条の三第一号に規定する空地、同条第二号に規定する公共の用に供する道又は同条第三号に規定する通路を含む。)に四メートル以上接しなければならない。ただし、当該建築物の周囲に広い空地がある場合その他これと同様の状況にある場合で特定行政庁が避難上及び通行の安全上支障がないと認めるときは、この限りでない。