第6条〔長屋〕


都市計画区域内の長屋は、次に定めるところによらなければならない。

 

一 各戸の主要な出入口は、道路(法第四十三条第二項第二号の規定による許可を受けた長屋にあっては、省令第十条の三第一号に規定する空地、同条第二号に規定する公共の用に供する道又は同条第三号に規定する通路を含む。以下この号において同じ。)に面すること。ただし、長屋が次のイ又はロに該当し、かつ、各戸の主要な出入口が道路に通ずる幅員三メートル以上の敷地内の通路(イに掲げる長屋にあっては、道路から各戸の主要な出入口までの長さが三十五メートル以内の通路に限る。)に面する場合は、この限りでない。

 

イ 床面積の合計が三百平方メートル以下のもの

 

ロ 耐火建築物又は準耐火建築物であるもの

 

二 桁行は、二十五メートルを超えないこと。ただし、耐火建築物又は準耐火建築物である場合は、この限りでない。

 

2 前項第一号の規定は、法第八十六条第一項から第四項まで又は第八十六条の二第一項から第三項までの規定による認定又は許可を受けた一団地内に一又は二以上の構えを成す長屋については、適用しない。