建築物に自動回転ドアを設ける場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 自動回転ドアに近接し、かつ、これを利用しようとする者が容易に認識できる場所に自動的に開閉する戸を設ける等自動回転ドアを利用しないで通行することができるものとすること。
二 自動回転ドアの出入口の前(規則で定める範囲に限る。次号において同じ。)に、円滑な進入及び退出に必要な空間を設けること。
三 自動回転ドアの内部及び出入口の前の床は、高低差がなく、かつ、表面を滑りにくい仕上げとすること。
四 前三号に定めるもののほか、規則で定める構造とすること。
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