第6条の2〔大型の自動回転ドアの構造〕


建築物に設ける自動回転ドア(固定外周部(自動回転ドアの外周の固定された部分をいう。以下同じ。)の内側の直径が三メートルを超えるものに限る。以下この条において同じ。)は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 

一 自動回転ドアの内部を区画する戸(以下「ドア羽根」という。)の外側端部(以下「戸先」という。)又は自動回転ドアの出入口においてドア羽根の進行方向側の固定外周部の端部に設けられる方立(以下「固定方立」という。)に、人体が挟まれた際のこれへの衝撃を軽減するための緩衝材を設けること。

 

二 最大回転速度は、戸先で六十五センチメートル毎秒以下とすること。

 

三 低速回転ボタンにより回転速度を戸先で三十五センチメートル毎秒以下とすることができる機能を有すること。

 

四 非常停止ボタンにより非常停止をする機能(ドア羽根の回転を速やかに停止し、その後自動的に復旧しない機能をいう。)を有し、かつ、非常停止後に手動によりドア羽根が逆回転する機能又はドア羽根を折り畳むことができる機能を有すること。

 

五 停電等の非常の場合にドア羽根の回転を自動的に停止する機能を有し、かつ、停止後に手動によりドア羽根が逆回転する機能又はドア羽根を折り畳むことができる機能を有すること。

 

六 センサーの作動と連動して作動する制御機能で規則で定めるものを有すること。

 

七 前各号に定めるもののほか、規則で定める構造とすること。