自動車車庫等の用途に供する建築物(法第八十四条の二の規定の適用を受けるものを除く。)で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のもの(法第六十四条の規定の適用を受けるものを除く。)は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、令第百九条第一項の防火設備を設けなければならない。ただし、防火上支障がないものとして規則で定める構造の自動車車庫にあっては、この限りでない。
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