第50条〔自動車の出入口〕


自動車車庫又は自動車修理工場(以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が五十平方メートル以下のものを除く。第五十三条において同じ。)の敷地の次の各号のいずれかに該当する部分には、自動車の出入口を設けてはならない。

 

一 幅員六メートル未満の道に接する部分

 

二 勾配十七パーセント以上の道に接する部分

 

三 道が交差し、若しくは屈曲する箇所又は横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から五メートル以内の部分

 

四 路面電車の停留場、バス停留所、安全地帯又は踏切から十メートル以内の部分

 

五 公園、幼稚園、小学校、特別支援学校又は老人福祉施設その他これらに類するものの出入口から十メートル(第三項第二号に規定する自動車車庫等の場合は、三十メートル)以内の部分

 

2 自動車車庫等(第三項第二号及び第三号に規定するもの並びに床面積の合計が五十平方メートル以下のものを除く。以下この項において同じ。)の敷地から道に通ずる自動車の出入口と門又は自動車車庫等の用途に供する建築物の出入口との間には、前面の道の通行を見通すことができるように、幅一メートル以上の空地又は空間を設けなければならない。

 

3 第一項第一号の規定は、次に掲げる自動車車庫等については、適用しない。

 

一 建築物に附属する自動車車庫で、その自動車車庫の床面積の合計が同一敷地内にある建築物の延べ面積の合計の三分の一以内のもの

 

二 自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千五百平方メートル以下の自動車車庫等で次のいずれにも該当するもの

 

イ 幅員四メートル以上六メートル未満の道に接するもの

 

ロ 自動車車庫等の敷地から道に通ずる自動車の出入口と門又は自動車車庫等の用途に供する建築物の出入口との間に、前面の道の通行を見通すことができ、かつ、自動車が容易に転回することができるように、幅二メートル以上の空地又は空間を設けたもの

 

ハ 自動車車庫等の敷地から道に通ずる自動車の出入口付近の車路の幅員が三メートル以上のもの

 

三 自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が三百平方メートル以下の自動車車庫等で前号ロに該当するもの