第5条〔角敷地における建築制限〕


都市計画区域内において、歩車道の区別がない幅員六メートル未満の道路(専ら歩行者の通行の用に供するものを除く。以下この項において同じ。)が屈曲する箇所又は歩車道の区別がない幅員六メートル未満の道路が歩車道の区別がない幅員十メートル未満の道路と同一平面で交差する箇所にある敷地にあっては、その角地の隅角をはさむ辺の長さ二メートルの二等辺三角形の部分(地盤面下の部分を除く。)に突き出して建築物を建築し、又は擁壁その他の工作物を築造してはならない。ただし、道路に街角の切取りがある場合又は角地の隅角が百二十度以上の場合は、この限りでない。

 

2 法第八十五条の三の規定により、国土交通大臣の承認を得て定められた条例が適用される文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内の敷地のうち、特定行政庁が通行の安全上支障がないと認めるものについては、前項の規定は、適用しない。