第48条〔屋外への出口〕


第十二条の規定は、共同住宅、寄宿舎、下宿又は老人ホームの用途に供する建築物について準用する。ただし、避難階において屋内に避難経路を有しない等避難上支障がない共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物については、同条第一号の規定は、準用しない。