第45条の2〔階段の数及び構造〕


避難階以外の階を共同住宅、寄宿舎、下宿又は老人ホームの用途に供する建築物には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その用途に供する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を二以上設けなければならない。

 

一 当該用途に供する階の当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートル以下であるとき。

 

二 当該用途に供する階の住戸又は住室の数が三以下であるとき。

 

三 当該用途に供する部分の主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られているとき。