ホテル又は旅館の客用に供する屋内階段で次の表の階段の種別欄に掲げるものの階段及びその踊場の幅並びにその階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、令第二十三条第一項の表の(四)の規定にかかわらず、次の表によらなければならない。
階段の種別 |
階段及びその踊場の幅 (単位センチメートル) |
蹴上げの寸法 (単位センチメートル) |
踏面の寸法 (単位センチメートル) |
直上階の居室の床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以下の地上階又は居室の床面積の合計が三十平方メートルを超え五十平方メートル以下の地階におけるもの |
九〇以上 |
二二以下 |
二一以上 |
直上階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下の地上階又は居室の床面積の合計が五十平方メートルを超え百平方メートル以下の地階におけるもの |
一二〇以上 |
二〇以下 |
二四以上 |