ホテル又は旅館の客用に供する廊下(令第百十九条の規定の適用を受けるものを除く。)の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。
廊下の配置 廊下の種別 |
両側に居室がある廊下における場合 (単位センチメートル) |
その他の廊下における場合 (単位センチメートル) |
居室の床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以下(地階にあっては、三十平方メートルを超え五十平方メートル以下)の階におけるもの |
九〇 |
九〇 |
居室の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下(地階にあっては、五十平方メートルを超え百平方メートル以下)の階におけるもの |
一二〇 |
九〇 |
居室の床面積の合計が二百平方メートル(地階にあっては、百平方メートル)を超える階におけるもので三室以下の専用のもの |
一二〇 |
九〇 |