第42条〔廊下の幅〕


ホテル又は旅館の客用に供する廊下(令第百十九条の規定の適用を受けるものを除く。)の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。

廊下の配置

廊下の種別

両側に居室がある廊下における場合

(単位センチメートル)

その他の廊下における場合

(単位センチメートル)

居室の床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以下(地階にあっては、三十平方メートルを超え五十平方メートル以下)の階におけるもの

九〇

九〇

居室の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下(地階にあっては、五十平方メートルを超え百平方メートル以下)の階におけるもの

一二〇

九〇

居室の床面積の合計が二百平方メートル(地階にあっては、百平方メートル)を超える階におけるもので三室以下の専用のもの

一二〇

九〇