第41条〔個室付公衆浴場の屋外への出入口等〕


第十二条及び第三十三条の規定は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に掲げる営業に係る公衆浴場の用途に供する建築物について準用する。