第4条〔建築に関する制限〕


災害危険区域のうち、急傾斜地崩壊危険区域及び災害防止のため特に必要があると認めて知事が指定する区域(以下これらを「第一種地区」という。)内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、急傾斜地崩壊防止工事の施行の状況、土地の状況等からみて急傾斜地の崩壊による被害を受けるおそれがないと認めて知事が許可した場合は、この限りでない。

 

2 災害危険区域のうち、第一種地区に含まれない区域(以下「第二種地区」という。)内においては、住居の用に供する建築物の主要構造部は、鉄筋コンクリート造その他規則で定めるこれと同程度以上の耐力を有する構造としなければならない。ただし、建築物又は建築物の周囲に急傾斜地の崩壊に対して安全上適当な防護措置が講ぜられている場合は、この限りでない。

 

3 第三条第二項から第四項までの規定は、第一項の指定及び当該指定の解除について準用する。