第39条〔浴室及び蒸室の構造〕


公衆浴場の浴室の構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 

一 周囲の壁は、令第百十二条第一項に規定する一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とすること。

 

二 天井は、耐水材料で造り、又は覆うこと。

 

2 公衆浴場の蒸室の構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 

一 天井及び蒸室を区画する主要構造部は、準耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

 

二 床面積が十五平方メートルを超える蒸室には、二以上の出口を設けること。

 

3 建築物の二階に公衆浴場の浴室又は蒸室を設ける場合は、当該建築物を耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

 

4 建築物の地階に公衆浴場の浴室又は蒸室を設ける場合は、その直上階の床を耐火構造としなければならない。