第37条〔個室ビデオ店等の廊下の幅並びに階段の数及び構造〕


第四十二条の規定は、個室ビデオ店等の用途に供する建築物について準用する。

 

2 個室ビデオ店等の用途に供する建築物のうち当該用途に供する階(避難階及び令第百二十一条第一項第三号の規定の適用を受けるものを除く。)における居室の床面積の合計が三十平方メートルを超えるものには、その階から避難階又は地上に通ずる直通階段を二以上設けなければならない。ただし、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で令第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられている場合並びに避難階の直上階又は直下階における居室の床面積の合計が百平方メートルを超えない場合については、この限りでない。

 

3 主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物に対する前項の規定の適用については、同項ただし書中「百平方メートル」とあるのは、「二百平方メートル」とする。

 

4 第二項の規定により避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路の全てに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、令第百二十条に規定する歩行距離の数値の二分の一を超えてはならない。ただし、居室の各部分から当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。

 

5 個室ビデオ店等の用途に供する建築物における客用に供する屋内階段及びその踊場(直上階の居室の床面積の合計が三十平方メートルを超え二百平方メートル以下の地上階又は居室の床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以下の地階におけるものに限る。)の幅は、令第二十三条第一項の表の(四)の規定にかかわらず、九十センチメートル以上としなければならない。

 

6 前各項(第三項を除く。)の規定は、個室ビデオ店等の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以下であるものについては、適用しない。