第33条〔階段の数及び構造〕


避難階以外の階を展示場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートル以下のものを除く。次条において同じ。)には、当該用途に供する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を二以上設けなければならない。ただし、当該用途に供する階の当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートル以下の建築物又は当該用途に供する部分の主要構造部が準耐火構造であるか若しくは不燃材料で造られている建築物については、この限りでない。