第22条〔客用の階段〕


劇場等における客用に供する各階の階段の幅の合計は、その直上階以上の階(地階にあっては、直下階以下の階)の客席の出口の幅につき、第二十条第四号の規定により算出した最低合計幅以上としなければならない。