第20条〔客席の出口〕


劇場等における客席の出口は、次の各号に定めるところにより、四以上設けなければならない。

 

一 同一の側に片寄らないこと。

 

二 縦通路及び横通路に通ずること。

 

三 幅は一・二メートル以上一・八メートル以下とし、高さは二メートル以上とすること。

 

四 幅の合計は、客席の床面積十平方メートルにつき、二十センチメートル(耐火建築物又は令第百十二条第一項に規定する一時間準耐火基準に適合する準耐火建築物にあっては、十七センチメートル)以上とすること。

 

五 出口の戸は、外開きとし、避難上の障害とならないものとすること。