第19条の3〔客席内の通路〕


前条の部分に通ずる客席内の通路のうち一以上は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 

一 縦通路の幅員は、一・二メートル以上(椅子席が通路の片側のみにある場合は、一・二メートル以上一・八メートル以下)とすること。

 

二 横通路の幅員は、一・二メートル以上(客席の最後部の横通路にあっては、一・二メートル以上二・四メートル以下)とすること。

 

三 客席の出入口のない側の壁に最も近い縦通路又は横通路の幅員は、前二号の規定にかかわらず、一・二メートル以上一・八メートル以下とすること。

 

2 前項に規定する通路に高低差がある場合は、次の各号に定めるところにより、傾斜路を設けなければならない。

 

一 幅員は、一・二メートル以上とすること。

 

二 勾配は、十二分の一を超えないこと。

 

三 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。