第18条〔通路等〕


主階が避難階にある劇場等の主階の周囲のうち、出口(道、公園、広場その他これらに類する場所(以下「道等」という。)に面するものを除く。)がある側には、次の表に定める数値以上の幅員を有する通路で道等に避難上有効に通ずるもの又は規則で定める避難上有効な構造及び設備を有する廊下(以下「避難廊下」という。)を設けなければならない。

劇場等の種別

通路等の幅員(単位メートル)

客席の床面積の合計が二百平方メートル以下のもの

客席の床面積の合計が二百平方メートルを超え三百平方メートル以下のもの

二・二五

客席の床面積の合計が三百平方メートルを超え四百平方メートル以下のもの

二・五

客席の床面積の合計が四百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

二・七五

客席の床面積の合計が五百平方メートルを超え六百平方メートル以下のもの

客席の床面積の合計が六百平方メートルを超え七百平方メートル以下のもの

三・二五

客席の床面積の合計が七百平方メートルを超え八百平方メートル以下のもの

三・五

客席の床面積の合計が八百平方メートルを超え九百平方メートル以下のもの

三・七五

客席の床面積の合計が九百平方メートルを超えるもの

2 前項の通路の地盤面上で高さ三メートル未満の位置及び当該通路の側端(当該劇場等の用途に供する建築物に接しない側の側端をいう。)から一メートル未満の距離にある位置には、建築物を突き出して建築してはならない。