第17条〔避難階段及び特別避難階段〕


主階が避難階にない劇場等の用途に供する建築物には、当該主階から避難階又は地上に通ずる二以上の避難階段又は特別避難階段を設けなければならない。

 

2 前項の避難階段又は特別避難階段の幅の合計は、当該階における劇場等の客席の出口の幅につき、第二十条第四号の規定により算出した最低合計幅の二分の一以上としなければならない。