第15条〔主たる屋外への出口〕


劇場等の用途に供する建築物の避難階における客用に供する屋外への出口のうち主たるものは、第六十七条の規定により当該建築物の敷地が接する道又はその道に通ずる幅員五メートル以上の通路に面しなければならない。