第12条〔屋外への出口〕


体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物の避難階における屋外への出口は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、耐火建築物又は準耐火建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が二百五十平方メートル以下の建築物の避難階における屋外への出口については、この限りでない。

 

一 二以上設けること。

 

二 幅は、九十センチメートル以上とすること。

 

三 戸は、内開きとしないこと。

 

四 令第百二十五条第一項の屋外への出口以外の屋外への出口にあっては、道(都市計画区域内においては、法第四十二条に規定する道路をいう。以下同じ。)又は公園、広場、その他の空地に通ずる幅員が九十センチメートル(二以上の屋外への出口が共用する場合にあっては、一・五メートル)以上の通路に面すること。