第11条〔教室等の出入口の数〕


学校における教室その他の児童又は生徒を収容する室には、廊下、ロビー又は屋外に通ずる二以上の出入口を設けなければならない。ただし、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、出入口の数を一とすることができる。