第10条〔直通階段の数〕


学校(幼稚園、大学、専修学校及び各種学校を除く。次条において同じ。)における各階から避難階又は地上に通ずる直通階段の数は、令第百二十一条の規定にかかわらず、その階の教室の数が八以内のときは二以上とし、教室の数が八を超えるときは二に、四以内を増すごとに一を加えた数以上としなければならない。ただし、当該階の教室の数が三以内で、かつ、居室の床面積の合計が二百平方メートル以下である場合において各教室から避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができるときは、その数を一とすることができる。