第1条〔趣旨〕


建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第五条の六第四項、第三十九条、第四十条、第四十二条第一項第五号、第四十三条第三項、第四十五条第一項、第五十六条の二第一項及び第百七条の規定に基づき、建築物の工事監理者の届出、災害危険区域の指定及びその区域内における建築物の建築に関する制限、建築物の敷地、構造及び建築設備に関する制限の付加、位置の指定を受けた道路の標識の設置、建築物又はその敷地と道路との関係についての制限の付加、私道の変更又は廃止の承認並びに日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域及び日影時間の指定並びにこれらの制限に違反した者に対する罰則に関し必要な事項を定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

 

(昭五三条例四六・平一一条例二六・平一二条例一〇五・平一七条例一三七・平一九条例四四・平二二条例八八・平二七条例四八・平三〇条例九九・一部改正)