第9条の3〔煙突及び煙道〕


煙突及び煙道(燃料電池発電設備に附属するものを除く。以下煙突等という。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

 

(1) 構造又は材質に応じ、支わく、支線、腕金具等で固定すること

 

(2) 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において接続する場合は、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造とすること

 

(3) 容易に点検及び清掃ができる構造とすること

 

(4) 火粉の飛散するおそれのある煙突等にあっては、火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること

 

(5) れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造の煙突等は、その内部に陶管を差し込み、又はセメントモルタルを塗ること

 

前項に規定するもののほか、煙突等の位置及び構造の基準については、建築基準法施行令第115条第 1項第 1 号から第 3 号まで及び第 2 項の規定を準用する。