第56条〔防火対象物の使用開始の届出等〕


令別表第1に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとする者についても、また同様とする。

 

第5章及び令第2章第3節の規定により消防用設備等を設置しなければならない防火対象物及び法第17条第3項の規定により特殊消防用設備等を設置する防火対象物は、使用開始前に消防署長の行う検査を受けなければならない。ただし、法第17条の3の2の規定による検査を受け、又は受けることとなる消防用設備等若しくは特殊消防用設備等については、この限りでない。

 

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新型コロナウイルスの影響で所轄消防署に提出する届出類への押印が省略可能となりました!

所轄消防署提出書類 捺印省略
🐈:『えっ、はんこ押さなくて良いんですか⁉』

令和2年5月15日に通知された “新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令関係手続における押印の省略等について” にて、以下の内容が発表されました。📝\(゜ロ\)(/ロ゜)/👾💦

  • 消防法令の規定に基づき各消防本部等に対し提出することとされている申請書、届出書等のうち、消防法令の定める様式において押印を求めるものについては、臨時的措置として、押印がされていない場合であっても、受け付けることができること。

電子申請でウイルスが付着する “紙” を触らなくて良くなり、パソコン上で完結できる作業範囲も広がりました。💻(´∀`*)ウフフ

 

消防庁予防課さんのリスク管理、見習っていきましょう!💯✨

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消防関係書類の郵送・メールによる事前相談受付が可能に⁉

緊急事態宣言に伴って消防関係届出方法も変化
緊急事態宣言に伴って消防関係届出方法も変化‥⁉

緊急事態宣言に伴い「当面の間、届出書類等の郵送による受付を行い、メール等による消防用設備等に係る事前相談を実施‥」と豊中市消防局さんが先陣を切った対応を始められました。🚨✨

 

普段、消防設備士は限られた書類しか作成・提出していないので感覚がマヒしていますが、消防用設備等よりも危険物関係の方が書類や諸手続きが多い様に伺えます。⛽\(゜ロ\)(/ロ゜)/💦

 

弊社長に意見を伺った所『(郵送・メールにすると)二度手間、三度手間になるやろうなぁ‥』とのコメントがありました。🧐💭

 

皆様は、消防関係届出の郵送及びメール化について、どう思われますでしょうか?📪(;´Д`)💡

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使用開始届の9割は誰でも作れる

1週間前までに消防署へ使用開始届
OPEN1週間前までに消防署へ使用開始届を!

(´-`).。oO(あ、このページみるのお客さんだから、消防設備士独占業務ばっか書いてもダメだな…。。)💡

 

と “設置届について” のページに引き続きまして、使用開始届(正式名称は“防火対象物使用開始(変更)届出書”)の記事を書きます。✍

 

使用開始届は、法的にはお客様の方で提出していただきます。📝

(´-`).。oO(消防設備士はあくまで作成の補助です…。。)

 

特に消防設備の工事が伴っていない場合でも、店舗・事務所などを開店・開業する場合は、所轄消防署使用開始届の提出を持って報告する義務があります。🚒

使用開始届について、続きを記していきます…。✍(´-`).。oO✨

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